公益社団法人日本ギター連盟定款(平成22年12月1日現在)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本ギター連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(地方支部)
第3条 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に地方支部をおくことができる。
2 地方支部の設立規約は、この定款のほかこの法人が別に定める細則にて定める。
第2章 目的および事業
(目 的)
第4条 この法人は、ギター音楽に関する事業を行い、もって我が国の文化発展に寄与することを目的とする。
(公益事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 ギター音楽の可能性を求めた研究と演奏会を展開し、ギター音楽の普及を図る
二 ギタリスト育成において行うコンクール及び講習会の推進
三 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規 律)
第7条 この法人は、社員総会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第4条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持、向上に努めるものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第8条 この法人は、次の会員を置く。
一 正 会 員 ギタリスト又はこれに準ずる者でこの法人の目的事業に賛同して入会した者
二 名誉会員 この法人に特に功労のあった者、又は、理事会で推薦された者
三 維持会員 この法人の目的事業に賛同して資金援助する個人又は法人
四 準 会 員 この法人が発行するディプロマを取得し、この法人の目的事業に賛同して入会した者
五 普通会員 この法人の目的事業に賛同して支援する一般ギター愛好者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第9条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なくてはならない。
(経費負担義務)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会と同時に経費負担義務を負う。この経費、入会金及び会費は、この法人が別に定める細則にて定める。
2 既納の経費負担、入会金及び会費等は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第11条 会員で退会しようとするものは、退会届けを理事会に提出することにより、任意にいつでも退会できる。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
一 この定款、又はこの法人が別に定める規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為が認められたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第13条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
一 この法人の定款第10条で定めた経費負担義務を2年以上履行しなかったとき
二 総正会員が同意したとき
三 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任及び解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 理事及び監事等の責任の一部免除
五 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
六 定款の変更
七 解散及び残余財産の処分
八 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
九 理事、監事が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
十 法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第18条 社員総会を招集する場合には、前条第2項の規定により正会員が社員総会を招集するときを除き理事会の決議により、次に掲げる事項を決定しなくてはならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項、ただし、役員等の選任、役員等の報酬等、事業全部の譲渡、定款の変更、合併が目的である事項であるときは、その議案の概要、確定していない場合にはその旨
三 書面表決が出来るときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項、書面表決の期限など
四 議決権代理行使が出来るときは、委任状など代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(招集通知)
第19条 代表理事は、社員総会の日の10日前までには書面によりその通知をしなければならない。ただし、正会員の承諾があった場合には電磁的方法により通知もできるものとする。
2 書面表決を予定している場合は、次の書類を交付又は電磁的方法で通知しなくてはならない。
一 社員総会参考資料
二 各議題の賛否、議決権行使期限、正会員名を記載できる議決権行使書
3 電磁的方法による書面表決を予定している場合は、社員総会参考書類を交付又は電磁的方法で通知しなくてはならない。
(議長)
第20条 社員総会の議長は代表理事とし、臨時社員総会の議長は、会議の都度出席正会員の互選で定める。
(議決権)
第21条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(承認)
第22条 社員総会は、議題と通知された以下の事項を承認することができる。
一 事業計画及び収支予算についての事項
二 事業報告及び決算についての事項
三 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録についての事項
四 理事等の責任の一部免除
五 その他、理事会が付議した事項
(決議)
第23条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなう。
一 正会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。なお、理事及び監事の候補者の選任については、この法人が別に定める細則にて定める。
(議決権代理行使)
第24条 代理人に議決権の代理行使をさせる場合には、当該正会員及び代理人は委任状又は電磁的記録を法人に提出しなければならない。
(議決書面表決)
第25条 社員総会における書面表決をする場合は、当該正会員は、交付を受けた議決権行使書又は電磁的方法に所定の事項を記載して、社員総会日時の直前の業務時間終了時までにこの法人に提出して行う。
2 書面表決又は電磁的方法が適法にされたときは、当該議決権数はこの定款第23条の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第26条 総正会員が正会員の提案された議題につき書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その議題を可決する社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事並びに出席した正会員の代表が署名押印の上、これを保存しなくてはならない。
第5章 役員等及び職員
(役員の設置)
第28条 この法人には、次の役員を置く。
一 理 事 15名以上17名以内とする。
二 監 事 2名以内とする。
2 理事の内、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事の内1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議により、正会員の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の構成)
第30条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の資格)
第31条 次に掲げる者は、理事又は監事となることは出来ない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第1号の欠格事由に該当する者、又は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律若しくは会社法(平成17年法律第86号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者、ただし、刑の執行猶予中の者を除く。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(役員の欠員)
第33条 理事又は監事は、この定款第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 理事及び監事は、下記各号のいずれかに該当するとき、社員総会の決議によって解任することができる。
一 業務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
二 心身の故障のため業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2 理事及び監事は、正会員の資格を失ったとき、当該日時によって解任されたものとする。
(理事の職務及び権限)
第35条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行し、一切の権限を有しこの法人を代表する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会の議決によりこの法人の業務を執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に3ヶ月を単位とし、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(会長、副会長、名誉理事)
第36条 この法人には、理事会の決議により、次のとおり、会長、副会長、名誉理事を置く。
一 会 長 1名とする。
二 副 会 長 1名とする。
三 名誉理事 3名以内とする。
2 会長は、副会長及び名誉理事は、代表理事の相談に応じ、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。業務執行上の責務を負わない。
(監事の業務及び権限)
第37条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、各号に規定する業務を行い、監査報告を作成する。
一 理事の業務執行の状況を監査すること
二 理事又は使用人に対し事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること
三 報告義務
イ 理事が不正の行為、若しくは当該行為をするおそれがあると認めたとき、又は、法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めたときは遅滞なくその旨を理事会に報告する
ロ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない
四 理事会に出席し必要があれば意見を述べなくてはならない
五 前号に規定する場合において必要があると認めるときは、代表理事に対し理事会の招集を請求することができる
六 理事の行為の差し止め
イ 理事が目的の範囲以外の行為若しくはこの定款に違反する行為があるとき
ロ イの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為を止めることを請求できる
(役員の報酬及び費用)
第38条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 常勤の理事及び監事の報酬の額は、民間事業者の役員報酬等及び従業員の給与、この法人の経理状況その他の事情を考慮して、社会通念上相当と認める範囲を超えてはならない。
3 理事及び監事には、その業務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める費用に関する支給の基準に定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
第39条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
二 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとしたとき
三 この法人が理事の債務を保証することその他、理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
(役員の損害賠償責任)
第40条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が前条第一号の規定に違反して同条同号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 前条第一号、第二号又は第三号の取引によってこの法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一 前条第一号の理事
二 この法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
(責任の免除)
第41条 前条第1項の責任は、総正会員の同意がなければ免除することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責任を負う額から法令に定められた方法により算定された額に定めた数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
3 前項の規定によるこの定款の定めに基づいて理事及び監事の責任を免除する旨の理事会の決議を行ったときは、理事は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べることができる旨を正会員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることはできない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 第2項の規定により免除することができる額の限度額及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
4 総正会員(責任を負う理事及び監事である者を除く)の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、この法人は、第2項の規定によるこの定款の定めに基づく免除をしてはならない。
5 理事は、前条第1項の責任の免除(理事の責任免除に限る)に関する議案を社員総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。また、議案を社員総会に提出する場合、理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合についても各監事の同意を得なければならない。
6 第2項の決議があった場合において、この法人が当該決議後に同項の理事及び監事に対し退職慰労金その他法令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(事務局及び職員)
第42条 この法人の事務を処理するため事務局を設置し、必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局長及び職員は、有給とする。
4 事務局長及び職員に対しては、この定款の他理事会の決議により別に就業規定にて定める。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、この定款の他、理事会の決議により別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第43条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第44条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の職務を行う。
一 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
二 この法人が別に定める細則の制定、変更及び廃止に関する事項
三 前各号に定めるものの他、この法人の業務執行の決定
四 理事の職務の執行の監督
五 会長、副会長、名誉理事、代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に挙げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
五 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制、その他、この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(種類及び開催)
第45条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、事業年度毎に4回とする。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に行う。
一 代表理事が必要と認めたとき
二 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って代表理事に招集の請求があったとき
三 この定款第36条第五号の定めにより、監事から代表理事に招集の請求があったとき、または、監事が招集したとき
(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が招集する。なお、代表理事並びに業務執行理事が共に欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、前条第3項第二号の規定により会議の目的である事項を記載した書面を持って理事会の招集を請求できる。
(招集手続き)
第47条 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の一週間前までに各理事及び監事にその通知を発しなければならない。
2 この定款第44条第3項の定めによる請求があった日から五日以内に招集通知をし、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
(議長)
第48条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が不測の事態にて理事会に出席できない場合は、理事の互選により議長を決定する。
(決議)
第49条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事本人の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
3 理事会の決議に参加した理事であってこの法人の定款第51条の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(決議の省略)
第50条 この法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を述べたときを除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 監事が当該提案について異議を述べたときを除き、前項の場合の理事は、当該事項について議決に加わることができるものに限る。
(報告の省略)
第51条 理事または監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第52条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の規定は第35条第4項の報告には適用されない。
3 この定款第47条に定めた議長及び各監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第7章 委員会
(委員会)
第53条 この法人の事業を推進するために、理事会は、その決議により必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、この定款の他、この法人が別に定める細則で定めることとし、その細則は、理事会において議決し社員総会の承認を経なければならない。
第8章 資産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業終了の決算)
第55条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第三号、第四号及び第六号の書類については、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第56条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規程に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第四号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第57条 この法人が借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を必要とする。
(貸借対照表等の公告)
第58条 この法人は、社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
第9章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第59条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項(ただし書きに掲げる軽微な変更を除く)に係る定款変更をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併)
第60条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議により他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律上の法人と合併ができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第61条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 この定款で定めた解散の事由の発生
二 社員総会の決議
三 正会員が欠けたとき
四 合併によりこの法人が消滅する場合
五 破産手続開始の決定
六 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第261条第1項又は第268条の規定による裁判で解散を命じられたとき
(事業の譲渡)
第62条 この法人の事業全部の譲渡は、理事会及び社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければできない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第63条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は、合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日、又は、当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第64条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第65条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第66条 この法人の事務所には、次の書類及び帳簿を事務所に備え置かなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。また、電磁的記録をもって作成されている場合も同様である。
一 定款
二 会員名簿
三 社員総会での議決権代理行使をした場合の委任状又は電磁的記録の委任状
四 社員総会での書面行使をした場合の議決権行使書又は電磁的記録の議決権行使書
五 社員総会での決議を省略した場合の同意書又は電磁的記録の同意書
六 社員総会での議事録又は電磁的記録の議事録
七 理事会での決議を省略した場合の同意書又は電磁的記録の同意書
八 理事会での議事録又は電磁的記録の議事録
九 会計帳簿
十 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書
十一 各事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達に係る見込みを記載した書類
十二 財産目録、役員等名簿、理事、監事の報酬等の支給基準、キャッシュ・フロー計算書
十三 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第一号、第二号の書類は、永年。第三号より第十三号の書類及び帳簿は定時社員総会の日の前一週間目から5年間保存しなければならない。
3 第1項第一号、第十二号までの書類は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(情報公開)
第67条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 この法人の情報公開は、インターネットにて配信する。
(個人情報の保護)
第68条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(細 則)
第69条 この定款施行の他別に定める細則は、理事会において決議し総会の承認を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行登記後最初の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事
伊東福雄、宇賀神昭、兼古隆雄、木村英明、今野有二、柴田 健、荘村清志、高田元太郎、長野文憲、根本隆司、堀井義則、益田洋一、松本平行、皆川 環、山中芳郎、山内 淳、若木唯一
監事
柴崎建司、藤森洋子
4 この法人の最初の代表理事は荘村清志とする。
5 平成22年12月1日、公益法人設立の登記完了によりこれを施行。
細 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 公益社団法人日本ギター連盟(以下「この法人」という)の定款を充足する規則であり、この法人の細則(以下細則という)という。
(目 的)
第2条 この細則は、この法人の運営及び活動を円滑に図ることを鑑み、その都度的確な構成力を発揮するために置く。
第2章 地方支部
(地方支部)
第3条 この法人の定款第3条の規定によるこの法人の地方支部を、法律またはこの法人の定款の定めるほかはこの細則にて定める。
2 地方支部は、それぞれ、北海道地方支部、東北地方支部、中部地方支部、関西近畿地方支部、中国四国地方支部、九州沖縄地方支部、及び、関東甲信越東海地方支部とする。
3 県単位の支部は原則置かない。
(地方支部の設置)
第4条 地方支部設置は、地方支部が構成するこの法人の正会員(以下地方支部会員という)全員の承認をもって、設置申請をこの法人の理事会に提出する。
2 第1項の申請があった場合、この法人の理事会は当該地方支部会員代表者を招致し、主旨、初年度事業計画及び係る予算書の提出を求めることができる。
3 この法人の理事会総意の議決を経て、この法人の社員総会の承認を得なければならない。
(地方支部会員構成)
第5条 地方支部会員は、この法人の定款第3章に定めるとおりとする。なお、その管理一般は、この法人にて行う。
(地方支部の事業)
第6条 地方支部の事業は、年度末毎に、事前にこの法人の理事会へ地方支部社員総会に図る事業案を提出し、許可を得なくてはならない。
2 第1項で承認を受けた事業は、この法人の理事会及び社員総会にて承認を受けなくてはならない。
(地方支部長選任と職務及び責任)
第7条 地方支部は地方支部長(以下支部長という)を置かねばならない。選任にあたっては、地方支部正会員の承認を受けなければならない。
2 支部長は、1名とする。
一 支部長は、当該地方支部に理事がいる場合にはその理事が当たり、当該地方支部に理事が不在の場合には、当該地方支部正会員またこの法人の当該地方支部在住名誉会員の中から選出できる
3 支部長は、以下の職務を司るものとする。
一 支部長は、当該地方支部の総括すなわち地方支部の業務に関する一切の権限を有し、当該地方支部を代表する
二 支部長は、当該地方支部の事業計画及び年度終了報告をこの法人の理事会及び当該地方支部正会員に報告しなければならない。
三 支部長は、毎月毎に速やかに経費上の収支結果をこの法人の理事会に報告しなければならない。その場合、領収等を添えて報告すること。
四 支部長は、事業終了毎にこの法人の理事会へその結果を報告しなければならない。
4 支部長は、以下の賠償責任を負う
一 支部長は、その任務を怠ったときは、この法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
二 支部長は、この法人の定款第39条に定めてある理事同様の責任があるものとする。
三 支部長は、この法人の定款第40条に定めた理事同様に責任の免除を受けられる。
(地方支部事務関係)
第8条 地方支部は、地方支部事務を司る者を地方支部正会員の中から選出し、司る者の居所を地方支部連絡事務所とすることができる。
2 地方支部の事務を司る者は、この法人よりの連絡事項を地方支部会員へ周知徹底することを要する。
3 地方支部の事務を司る者は、事業終了毎に支部長へその結果を報告しなければならない。
4 地方支部の事務を司る者は、現金出納帳を正しく記帳し、毎月毎に速やかに結果を支部長に報告しなければならない。その場合、領収等を添えて報告する。
(地方支部の会議)
第9条 地方支部は、年度末に次年度計画、会計年度終了後に事業報告書及び決算報告書を作成し地方支部社員総会を開催しなければならない。また、報告書は、地方支部社員総会においてそれぞれ承認を得なければならない。
2 当該地方支部会員より総会の必要性を求められた場合は、申請された後5日以内に当該地方支部正会員に招集をかけ当該地方支部臨時社員総会を開催しなければならない。
3 支部長を含めた任意の会議を必要に応じて開催することができる。
4 議事終了後、議決した事項を保存し、当該地方支部正会員からの開示の要求がある場合は、速やかにこれを行うものとする。
(地方支部の経理)
第10条 地方支部の経理は、この法人の会計規約に即して行うものとする。
(地方支部の経費)
第11条 地方支部の諸経費は、地方支部が行う事業収入をこれに充て、これらの収入及び支出経費は、この法人の経理に充てる。
2 地方支部は、事業開催前に運用経費前払金をこの法人に請求できる。その場合、事業終了毎に全額清算するものとする。
3 事業年度終了後の当該地方支部の諸経費収支繰越差額は、マイナスであってはならない。
(経費の使用範囲)
第12条 地方支部諸経費の使用範囲は以下の通りとする。
一 事業の運営経費
二 人件費以外の事務一般の経費
三 その他、地方支部正会員総意による使用目的が発生した経費
(地方支部の口座)
第13条 地方支部の口座は設けられない。
(地方支部の契約及び貸借金)
第14条 地方支部はいかなる場合においても、独自の契約等は執り行えない。
2 地方支部はいかなる場合においても金品の貸借はできない。
(報告の義務)
第15条 支部長は、この法人の細則第6条に定めたとおり事業報告をこの法人の理事会に提出しなければならない。
(地方支部の会計年度)
第15条 地方支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(地方支部の監査)
第16条 地方支部の支部長は、この法人の監事の申し出により必要な報告を取りまとめ提出しなければならない。
2 この法人の理事会が必要と認めたとき、当該地方支部の運営監査を行える。
(報償と費用支弁)
第17条 地方支部長はじめ無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いは、この法人が定める費用支給の基準に従って算定した費用の支払いをすることができる。
(地方支部の解散)
第18条 次の場合は、当該地方支部を解散する。
一 この法人の目的に反し、著しく名誉を毀損した行為が認められたとき
二 複数年度に亘り会計上の負債がでたとき
三 この法人の理事会が存続を否定した議決をし、社員総会にて承認されたとき
四 この法人の定款第59条及び第60条に定めたこの法人の合併もしくは解散したとき
2 前項第1、2、3号に該当するとき、この法人の事務所に事業は帰属する。
第3章 会 員
(会 員)
第19条 この法人の会員は、定款第3章会員の条項のほか、この細則にて定める。
(入会金及び経費負担義務)
第20条 この法人の入会金は、次の通りとする。
一 正会員 20,000円
二 名誉会員、維持会員、準会員及び普通会員は入会金を納めることを要しない
2 この法人の経費負担金は、次の通りとする。
一 正 会 員 年額 24,000円、ただし、奨励としてその年度の負担金を7月末日までに前納した場
合は1箇月分を免除する。
二 名誉会員 経費負担義務を負わない
三 維持会員 年額 10,000~30,000円(個人会員)
年額 100,000円 (法人会員)
四 準 会 員 年額 10,000円
五 普通会員 年額 2,000円
3 既納の入会金及び経費負担金は、いかなる事由があっても返還しない。
第4章 役員選任
(総 則)
第21条 この法人の定款第29条による役員選任については、法律またはこの法人の定款の定めるほか、この細則で定める。
(役員資格)
第22条 この法人の定款第8条第1号に定める正会員とする。
2 この法人の定款第31条に該当する者は理事又は監事になることはできない。
(役員定数 )
第23条 理事及び監事は、この法人の定款第28条第4号及び第5号に定める数とする。
(役員選任方法)
第24条 この法人の理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに定款第29条に定める決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数がこの法人の定款第28条第四号及び第五号に定める数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(役員の候補者選任委員会)
第25条 この法人の理事及び監事の候補者選任は、この法人の定款第29条のほかこの細則にて定める理事及び監事候補者選定委員会において行う。ただし、選定委員会が挙げた候補者についての法的拘束は無く、あくまでも参考とすること。
2 理事及び監事候補者選定委員会は、理事1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された正会員2名の合計5名で構成する。
3 理事及び監事候補者選定委員会の正会員委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
一 この法人または関連団体の業務を執行する者または使用人。
二 過去に前号に規定する者となったことがある者
三 第1号または第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人、過去に使用人となった者も含む。
4 理事及び監事候補者選定委員会に提出する理事及び監事候補者は、理事会がそれぞれ推薦することが出来る。
5 理事及び監事候補者選定委員会に理事会が理事及び監事候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を理事及び監事として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
一 当該候補者の経歴
二 当該候補者を候補とした理由
三 当該候補者と当該法人及び役員との関係
四 当該候補者の兼職状況
6 理事及び監事候補者選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、正会員委員が1名以上出席し、かつ、正会員委員1名以上が賛成することを要する。
7 理事及び監事候補者選定委員会は、第28条で定める理事及び監事の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の理事及び監事の候補者を選任することができる。理事及び監事候補者選定委員会補欠の理事及び監事の任期は、任期満了前に退任した理事及び監事の任期満了するときまでとする。
8 前項の場合には、理事及び監事候補者選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなくてはならない。
一 当該候補者が補欠の理事及び監事である旨
二 当該候補者を1人または2人以上の特定理事及び監事の補欠の理事及び監事として候補者を選任するときは、その旨及び当該特定の理事及び監事の氏名
三 同一の理事及び監事につき2人以上の補欠の理事及び監事の候補者を選任するときは、当該補欠の理事及び監事相互間の優先順位
9 第7項の補欠の理事及び監事の候補者の選任に係る決議は、当該決議後理事に於いては2年以内に、監事に於いては4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までその効力を有する。
(役員就任諾否 )
第26条 前条後、この法人の定款第29条第1項により役員に選任された者は、その通知を受けた日から5日以内に就任することの諾否の意思表示をしなければならない。
(役員の解任)
第27条 役員解任ついては、この法人の定款第34条にて定める通りとする。
第5章 企画、コンプライアンス委員会
(目 的)
第28条 この法人の直面する問題を的確に管理、処理するために事業活動の公正かつ適正な運営に資するため、企画、コンプライアンス施策の実施、運営の原則を計る。
(設 置)
第29条 この法人に、企画・コンプライアンス委員会を置く。
2 第1項の委員会は、業務執行理事1名、理事1名、事務局員1名で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
一 この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
二 この法人の理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること
三 この法人の事業に従事する者から法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること
4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
5 第1項の委員会、議事の運営細則は、理事会において定める。
第6章 ユベントス会
(目 的)
第30条 この法人へ若い世代の正会員入会を促進することを挙げ、直面する問題を的確に管理、処理するために同世代による事業活動の公正かつ適正な運営に資するため、同時代間の事業の実施、運営の原則を計る。
(設 置)
第31条 この法人に、満45歳までの正会員を対象にユベントス会(以下この会という)を置く。
(ユベントス会委員会)
第32条 この会に、適正な運営を図るためにユベントス会委員会を置く。
2 第1項のユベントス会委員会は、業務執行理事1名、理事1名を含め、ユベントス会代表委員3名で構成する。
3 第1項のユベントス会委員会は、次に掲げる事項を行う。
一 ユベントス会の事業運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
二 この法人に若い世代の正会員として入会を促すことを充足するための体制、その他必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること
三 この法人に若い世代の正会員として入会を促すことを充足するための適切な処理を行うため、情報の窓口を設置・運用し、管理すること
4 第1項のユベントス会委員会委員の内、ユベントス会代表委員はユベントス会全体会議にてそれを選任し、他の構成員は理事会において選任及び解任できる。
(ユベントス会全体会議)
第33条 この会は、全体会議を年度毎に2回以上行う。
一 この法人の年度終了前に全体会議を開き、この会の事業運営の年間計画案を計る。
二 事業進行報告を兼ねた年度内の開催ができる。
2 全体会議は、前条第2項にて構成される委員会の出席をもって開催する。
3 全体会議は、以下の議決ができる。
一 この会の年間の事業計画
二 この会の委員会の構成員の選任及び解任
三 その他、この細則第31条に定めたこの会の構成員が提議した事項及びこの法人の理事会が要求した事項。
第7章 グレード認定委員会
(目 的)
第34条 この法人の資格付与事業であるグレード認定審査(以下「認定事業」という)の公正かつ適正な実施及び実施にかかる管理を処理するため、運営の原則を図る。
(設 置)
第35条 この法人に、グレード認定委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会は、正会員のうち、理事全員及び理事会で指名する正会員5名の委員により構成する。
3 委員会の委員長には、業務執行理事をあてる。
4 委員の任期は設けない。ただし、理事でなくなったとき及び理事会が正会員委員を解任したときを除く。
(職務)
第36条 委員会は、理事会の委任を受け、次の各号の事務を処理する。
一 グレード認定の基準及び各グレードにおける課題曲の検討
二 資格付与審査会における認定申請の審査
三 資格付与審査会のための講習会への立ち会い
四 第38条の書類に基づく次条第2項第2号ロの審査会の適切な実施の監督
(資格付与審査会の実施)
第37条 認定事業における審査は、理事会の依頼により、委員会の委員等で構成する資格付与審査会が行うものとする。
2 資格付与審査会の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 1事業年度に4回、受験者がこの法人に対して直接申請するものを審査するため、法人本部において実施するもの
二 次に掲げる講習会の後に、受験者が当該講習会において申請するものを審査するため、当該講習会場において実施するもの
イ この法人の主催事業の講習会
ロ 正会員複数名が合同で主催する、審査会のための講習会
3 資格付与審査会における委員の構成は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項第2号の審査会 業務執行理事を含め最少員数5名程度
二 同第2号イの審査会 業務執行理事以外の委員2名及び当該事業における講師である正会員
三 同第2号ロの審査会 当該地に所在する理事委員又はその他の委員1名及び当該講習会における講師である正会員。ただし、理事会が定める必要実施書類により、当該審査会を主催する正会員らが適切な審査能力を有していることを委員会が認める場合は、当該正会員
(合同講習・審査会)
第38条 この法人の主催する講習会とは別の資格付与審査会及びこのための講習会として前条第2項第2号ロに規定する講習・審査会を実施しようとする正会員は、複数名の正会員の合同により、申請代表者を定め、理事会で定める必要実施書類を第37条第2項第1号の審査会の実施時期に合わせて事前に委員会に提出しなければならない。
2 申請代表者は、審査会終了後、講習審査会実施報告及び合格者の住所、氏名を記した認定申請リストを級別でそれぞれの評価を付して委員会に提出しなければならない。
(講習運営助成金)
第39条 この法人は、前条に規定する申請代表者に対し、講習会の運営に要した費用に充てるため、認定証取得料の70%を、講習運営助成金(以下「助成金」という)として交付できる。なお、実際の講習会運営費用が助成額を上回り赤字決算となった場合であっても、この割合を超えて交付することはできない。
2 助成金の交付は、この法人が申請代表者に対して請求する認定証取得料から、助成金に相当する額を相殺することにより行う。
3 前項の請求書は、認定証取得料の総額を所要の請求額とするとともに、助成金の額を表示し、両者を相殺して実際の請求額とすることを表示する形式とする。
(認定証発行)
第40条 講習会の受講者に対して、グレード認定に合格した場合であっても、認定証の取得を強制してはならない。
2 グレード認定級は、8級からの取得を原則とする。ただし、委員会又は合同審査会の正会員が認める場合は、実力に応じた級からの受験ができることとするが、その場合であっても、上限は3級からとする。
3 既に保有しているグレードがある場合は、その一段階上位のグレードを受験するものとし、連続するグレードの併願(1級とディプロマの併願は除く)は可能とするが、飛び級は認めない。ただし、1級あるいは2級の取得履歴があっても年月の経過等により、当該グレードに見合った技術がないと認められる者については、3級以下からの受験とする。
第8章 付 則
(付 則)
1.この細則は、理事会によって改正し総会の承認をもって施行する。
(付 則)
1.この細則は、平成22年5月30日第52回通常総会において改正承認、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
(付 則)
1.この細則は、平成23年2月28日開催、臨時社員総会において改正承認された日から施行する。
役員報酬規程
第1章 総則
(目的および意義)
第1条 この規則は、公益社団法人日本ギター連盟(以下この法人という)定款第37条の規定に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義)
第2条 この規則に定める次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 役員とは、理事及び監事をいう。
二 常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
三 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
四 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
五 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
第2章 報酬
(報酬)
第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、常勤役員俸給表(別表)に基づき定例役員報酬を支給する。
3 常勤役員には、賞与を支給しない。
4 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ本規則第6条に規定する退職慰労金を支給することができる。
5 前項報酬の支給にあたっては、適時に理事会で諮り決定するものとし、予算の範囲内で行うものとし、予算を超える場合は支給を見合わせることができる。
(定例報酬の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の定例報酬月額は、常勤役員俸給表(別表)のとおりとし、報酬月額は俸給表のうちから、代表理事が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(定例報酬の支給)
第5条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という)に準ずる。
(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された定例役員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、代表理事が理事会及び社員総会の承認を得て決定する。ただし、在職期間は当初就任日より起算して2年間を上限とする。
3 前項報酬を支給にあたっては、適時に理事会で諮り決定するものとし、予算の範囲内で行うものとし、予算を超える場合は支給を見合わせることができる。
(費 用)
第7条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。
3 前項においては、会計予算が計画できる場合の支給額であり、予算を上回る場合はそれに限らない。
(定年)
第8条 役員の定年は満70歳とする。
2 前項の規定にかかわらず、定款第32条により定められた他、業務上の都合により必要があると理事会が認めた場合は、任期ごとに定年を延長することができる。
3 第1項に於ける定義は、終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、それ以降は役員としての身分を失うものとする。
第3章 雑則
(公 表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(規則の改廃)
第10条 この規則を改廃する場合は、理事会の過半数の意見を聴取して行い、社員総会の承認を得なくてはならない。
(附則)
この規程は、公益法人の設立登記の日から施行する。