定款及び規約

定款(平成22年12月1日現在)

細則

役員報酬規程


第1章 総則
(目的および意義)
第1条 この規則は、公益社団法人日本ギター連盟(以下この法人という)定款第37条の規定に基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義)
第2条 この規則に定める次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 役員とは、理事及び監事をいう。
二 常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
三 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
四 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
五 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
第2章 報酬
(報酬)
第3条 この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、常勤役員俸給表(別表)に基づき定例役員報酬を支給する。
3 常勤役員には、賞与を支給しない。
4 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ本規則第6条に規定する退職慰労金を支給することができる。
5 前項報酬の支給にあたっては、適時に理事会で諮り決定するものとし、予算の範囲内で行うものとし、予算を超える場合は支給を見合わせることができる。
(定例報酬の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の定例報酬月額は、常勤役員俸給表(別表)のとおりとし、報酬月額は俸給表のうちから、代表理事が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(定例報酬の支給)
第5条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という)に準ずる。
(退職慰労金)
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。
2 常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間1年度ごとに、各年度に支給された定例役員報酬月額に相当する金額を合算して得られた額を上限として、代表理事が理事会及び社員総会の承認を得て決定する。ただし、在職期間は当初就任日より起算して2年間を上限とする。
3 前項報酬を支給にあたっては、適時に理事会で諮り決定するものとし、予算の範囲内で行うものとし、予算を超える場合は支給を見合わせることができる。
(費 用)
第7条 この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。
3 前項においては、会計予算が計画できる場合の支給額であり、予算を上回る場合はそれに限らない。
(定年)
第8条 役員の定年は満70歳とする。
2 前項の規定にかかわらず、定款第32条により定められた他、業務上の都合により必要があると理事会が認めた場合は、任期ごとに定年を延長することができる。
3 第1項に於ける定義は、終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、それ以降は役員としての身分を失うものとする。
第3章 雑則
(公 表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20 条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(規則の改廃)
第10条 この規則を改廃する場合は、理事会の過半数の意見を聴取して行い、社員総会の承認を得なくてはならない。
(附則)
この規程は、公益法人の設立登記の日から施行する。