定款及び規約

公益社団法人日本ギター連盟定款(平成22年12月1日現在)

細則


第1章 総   則
(名  称)
第1条 公益社団法人日本ギター連盟(以下「この法人」という)の定款を充足する規則であり、この法人の細則(以下細則という)という。
(目  的)
第2条 この細則は、この法人の運営及び活動を円滑に図ることを鑑み、その都度的確な構成力を発揮するために置く。
第2章 地方支部
(地方支部)
第3条 この法人の定款第3条の規定によるこの法人の地方支部を、法律またはこの法人の定款の定めるほかはこの細則にて定める。
2 地方支部は、それぞれ、北海道地方支部、東北地方支部、中部地方支部、関西近畿地方支部、中国四国地方支部、九州沖縄地方支部、及び、関東甲信越東海地方支部とする。
3 県単位の支部は原則置かない。
(地方支部の設置)
第4条 地方支部設置は、地方支部が構成するこの法人の正会員(以下地方支部会員という)全員の承認をもって、設置申請をこの法人の理事会に提出する。
2 第1項の申請があった場合、この法人の理事会は当該地方支部会員代表者を招致し、主旨、初年度事業計画及び係る予算書の提出を求めることができる。
3 この法人の理事会総意の議決を経て、この法人の社員総会の承認を得なければならない。
(地方支部会員構成)
第5条 地方支部会員は、この法人の定款第3章に定めるとおりとする。なお、その管理一般は、この法人にて行う。
(地方支部の事業)
第6条 地方支部の事業は、年度末毎に、事前にこの法人の理事会へ地方支部社員総会に図る事業案を提出し、許可を得なくてはならない。
2 第1項で承認を受けた事業は、この法人の理事会及び社員総会にて承認を受けなくてはならない。
(地方支部長選任と職務及び責任)
第7条 地方支部は地方支部長(以下支部長という)を置かねばならない。選任にあたっては、地方支部正会員の承認を受けなければならない。
2 支部長は、1名とする。
一 支部長は、当該地方支部に理事がいる場合にはその理事が当たり、当該地方支部に理事が不在の場合には、当該地方支部正会員またこの法人の当該地方支部在住名誉会員の中から選出できる
3 支部長は、以下の職務を司るものとする。
一 支部長は、当該地方支部の総括すなわち地方支部の業務に関する一切の権限を有し、当該地方支部を代表する
二 支部長は、当該地方支部の事業計画及び年度終了報告をこの法人の理事会及び当該地方支部正会員に報告しなければならない。
三 支部長は、毎月毎に速やかに経費上の収支結果をこの法人の理事会に報告しなければならない。その場合、領収等を添えて報告すること。
四 支部長は、事業終了毎にこの法人の理事会へその結果を報告しなければならない。
4 支部長は、以下の賠償責任を負う
一 支部長は、その任務を怠ったときは、この法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
二 支部長は、この法人の定款第39条に定めてある理事同様の責任があるものとする。
三 支部長は、この法人の定款第40条に定めた理事同様に責任の免除を受けられる。
(地方支部事務関係)
第8条 地方支部は、地方支部事務を司る者を地方支部正会員の中から選出し、司る者の居所を地方支部連絡事務所とすることができる。
2 地方支部の事務を司る者は、この法人よりの連絡事項を地方支部会員へ周知徹底することを要する。
3 地方支部の事務を司る者は、事業終了毎に支部長へその結果を報告しなければならない。
4 地方支部の事務を司る者は、現金出納帳を正しく記帳し、毎月毎に速やかに結果を支部長に報告しなければならない。その場合、領収等を添えて報告する。
(地方支部の会議)
第9条 地方支部は、年度末に次年度計画、会計年度終了後に事業報告書及び決算報告書を作成し地方支部社員総会を開催しなければならない。また、報告書は、地方支部社員総会においてそれぞれ承認を得なければならない。
2 当該地方支部会員より総会の必要性を求められた場合は、申請された後5日以内に当該地方支部正会員に招集をかけ当該地方支部臨時社員総会を開催しなければならない。
3 支部長を含めた任意の会議を必要に応じて開催することができる。
4 議事終了後、議決した事項を保存し、当該地方支部正会員からの開示の要求がある場合は、速やかにこれを行うものとする。
(地方支部の経理)
第10条 地方支部の経理は、この法人の会計規約に即して行うものとする。
(地方支部の経費)
第11条 地方支部の諸経費は、地方支部が行う事業収入をこれに充て、これらの収入及び支出経費は、この法人の経理に充てる。
2 地方支部は、事業開催前に運用経費前払金をこの法人に請求できる。その場合、事業終了毎に全額清算するものとする。
3 事業年度終了後の当該地方支部の諸経費収支繰越差額は、マイナスであってはならない。
(経費の使用範囲)
第12条 地方支部諸経費の使用範囲は以下の通りとする。
一 事業の運営経費
二 人件費以外の事務一般の経費
三 その他、地方支部正会員総意による使用目的が発生した経費
(地方支部の口座)
第13条 地方支部の口座は設けられない。
(地方支部の契約及び貸借金)
第14条 地方支部はいかなる場合においても、独自の契約等は執り行えない。
2 地方支部はいかなる場合においても金品の貸借はできない。
(報告の義務)
第15条 支部長は、この法人の細則第6条に定めたとおり事業報告をこの法人の理事会に提出しなければならない。
(地方支部の会計年度)
第15条 地方支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(地方支部の監査)
第16条 地方支部の支部長は、この法人の監事の申し出により必要な報告を取りまとめ提出しなければならない。
2 この法人の理事会が必要と認めたとき、当該地方支部の運営監査を行える。
(報償と費用支弁)
第17条 地方支部長はじめ無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いは、この法人が定める費用支給の基準に従って算定した費用の支払いをすることができる。
(地方支部の解散)
第18条 次の場合は、当該地方支部を解散する。
一 この法人の目的に反し、著しく名誉を毀損した行為が認められたとき
二 複数年度に亘り会計上の負債がでたとき
三 この法人の理事会が存続を否定した議決をし、社員総会にて承認されたとき
四 この法人の定款第59条及び第60条に定めたこの法人の合併もしくは解散したとき
2 前項第1、2、3号に該当するとき、この法人の事務所に事業は帰属する。
第3章 会  員
(会  員)
第19条 この法人の会員は、定款第3章会員の条項のほか、この細則にて定める。
(入会金及び経費負担義務)
第20条 この法人の入会金は、次の通りとする。
一 正会員  20,000円
二 名誉会員、維持会員、準会員及び普通会員は入会金を納めることを要しない
2 この法人の経費負担金は、次の通りとする。
一 正 会 員 年額 24,000円、ただし、奨励としてその年度の負担金を7月末日までに前納した場
合は1箇月分を免除する。
二 名誉会員 経費負担義務を負わない
三 維持会員 年額 10,000〜30,000円(個人会員)
年額 100,000円 (法人会員)
四 準 会 員  年額 10,000円
五 普通会員  年額 2,000円
3 既納の入会金及び経費負担金は、いかなる事由があっても返還しない。
第4章 役員選任
(総  則)
第21条 この法人の定款第29条による役員選任については、法律またはこの法人の定款の定めるほか、この細則で定める。
(役員資格)
第22条 この法人の定款第8条第1号に定める正会員とする。
2 この法人の定款第31条に該当する者は理事又は監事になることはできない。
(役員定数 )
第23条 理事及び監事は、この法人の定款第28条第4号及び第5号に定める数とする。
(役員選任方法)
第24条 この法人の理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに定款第29条に定める決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数がこの法人の定款第28条第四号及び第五号に定める数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(役員の候補者選任委員会)
第25条 この法人の理事及び監事の候補者選任は、この法人の定款第29条のほかこの細則にて定める理事及び監事候補者選定委員会において行う。ただし、選定委員会が挙げた候補者についての法的拘束は無く、あくまでも参考とすること。
2 理事及び監事候補者選定委員会は、理事1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された正会員2名の合計5名で構成する。
3 理事及び監事候補者選定委員会の正会員委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
一 この法人または関連団体の業務を執行する者または使用人。
二 過去に前号に規定する者となったことがある者
三 第1号または第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人、過去に使用人となった者も含む。
4 理事及び監事候補者選定委員会に提出する理事及び監事候補者は、理事会がそれぞれ推薦することが出来る。
5 理事及び監事候補者選定委員会に理事会が理事及び監事候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を理事及び監事として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
一 当該候補者の経歴
二 当該候補者を候補とした理由
三 当該候補者と当該法人及び役員との関係
四 当該候補者の兼職状況
6 理事及び監事候補者選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、正会員委員が1名以上出席し、かつ、正会員委員1名以上が賛成することを要する。
7 理事及び監事候補者選定委員会は、第28条で定める理事及び監事の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の理事及び監事の候補者を選任することができる。理事及び監事候補者選定委員会補欠の理事及び監事の任期は、任期満了前に退任した理事及び監事の任期満了するときまでとする。
8 前項の場合には、理事及び監事候補者選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなくてはならない。
一 当該候補者が補欠の理事及び監事である旨
二 当該候補者を1人または2人以上の特定理事及び監事の補欠の理事及び監事として候補者を選任するときは、その旨及び当該特定の理事及び監事の氏名
三 同一の理事及び監事につき2人以上の補欠の理事及び監事の候補者を選任するときは、当該補欠の理事及び監事相互間の優先順位
9 第7項の補欠の理事及び監事の候補者の選任に係る決議は、当該決議後理事に於いては2年以内に、監事に於いては4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までその効力を有する。
(役員就任諾否 )
第26条 前条後、この法人の定款第29条第1項により役員に選任された者は、その通知を受けた日から5日以内に就任することの諾否の意思表示をしなければならない。
(役員の解任)
第27条 役員解任ついては、この法人の定款第34条にて定める通りとする。
第5章 企画、コンプライアンス委員会
(目 的)
第28条 この法人の直面する問題を的確に管理、処理するために事業活動の公正かつ適正な運営に資するため、企画、コンプライアンス施策の実施、運営の原則を計る。
(設 置)
第29条 この法人に、企画・コンプライアンス委員会を置く。
2 第1項の委員会は、業務執行理事1名、理事1名、事務局員1名で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
一 この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
二 この法人の理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること
三 この法人の事業に従事する者から法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること
4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
5 第1項の委員会、議事の運営細則は、理事会において定める。
第6章 ユベントス会
(目 的)
第30条 この法人へ若い世代の正会員入会を促進することを挙げ、直面する問題を的確に管理、処理するために同世代による事業活動の公正かつ適正な運営に資するため、同時代間の事業の実施、運営の原則を計る。
(設 置)
第31条 この法人に、満45歳までの正会員を対象にユベントス会(以下この会という)を置く。
(ユベントス会委員会)
第32条 この会に、適正な運営を図るためにユベントス会委員会を置く。
2 第1項のユベントス会委員会は、業務執行理事1名、理事1名を含め、ユベントス会代表委員3名で構成する。
3 第1項のユベントス会委員会は、次に掲げる事項を行う。
一 ユベントス会の事業運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
二 この法人に若い世代の正会員として入会を促すことを充足するための体制、その他必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること
三 この法人に若い世代の正会員として入会を促すことを充足するための適切な処理を行うため、情報の窓口を設置・運用し、管理すること
4 第1項のユベントス会委員会委員の内、ユベントス会代表委員はユベントス会全体会議にてそれを選任し、他の構成員は理事会において選任及び解任できる。
(ユベントス会全体会議)
第33条 この会は、全体会議を年度毎に2回以上行う。
一 この法人の年度終了前に全体会議を開き、この会の事業運営の年間計画案を計る。
二 事業進行報告を兼ねた年度内の開催ができる。
2 全体会議は、前条第2項にて構成される委員会の出席をもって開催する。
3 全体会議は、以下の議決ができる。
一 この会の年間の事業計画
二 この会の委員会の構成員の選任及び解任
三 その他、この細則第31条に定めたこの会の構成員が提議した事項及びこの法人の理事会が要求した事項。
第7章 グレード認定委員会
(目 的)
第34条 この法人の資格付与事業であるグレード認定審査(以下「認定事業」という)の公正かつ適正な実施及び実施にかかる管理を処理するため、運営の原則を図る。
(設 置)
第35条 この法人に、グレード認定委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会は、正会員のうち、理事全員及び理事会で指名する正会員5名の委員により構成する。
3 委員会の委員長には、業務執行理事をあてる。
4 委員の任期は設けない。ただし、理事でなくなったとき及び理事会が正会員委員を解任したときを除く。
(職務)
第36条 委員会は、理事会の委任を受け、次の各号の事務を処理する。
 一 グレード認定の基準及び各グレードにおける課題曲の検討
 二 資格付与審査会における認定申請の審査
 三 資格付与審査会のための講習会への立ち会い
 四 第38条の書類に基づく次条第2項第2号ロの審査会の適切な実施の監督
(資格付与審査会の実施)
第37条 認定事業における審査は、理事会の依頼により、委員会の委員等で構成する資格付与審査会が行うものとする。
2 資格付与審査会の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 1事業年度に4回、受験者がこの法人に対して直接申請するものを審査するため、法人本部において実施するもの
二 次に掲げる講習会の後に、受験者が当該講習会において申請するものを審査するため、当該講習会場において実施するもの
イ この法人の主催事業の講習会
ロ 正会員複数名が合同で主催する、審査会のための講習会
3 資格付与審査会における委員の構成は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項第2号の審査会 業務執行理事を含め最少員数5名程度
二 同第2号イの審査会 業務執行理事以外の委員2名及び当該事業における講師である正会員
三 同第2号ロの審査会 当該地に所在する理事委員又はその他の委員1名及び当該講習会における講師である正会員。ただし、理事会が定める必要実施書類により、当該審査会を主催する正会員らが適切な審査能力を有していることを委員会が認める場合は、当該正会員
(合同講習・審査会)
第38条 この法人の主催する講習会とは別の資格付与審査会及びこのための講習会として前条第2項第2号ロに規定する講習・審査会を実施しようとする正会員は、複数名の正会員の合同により、申請代表者を定め、理事会で定める必要実施書類を第37条第2項第1号の審査会の実施時期に合わせて事前に委員会に提出しなければならない。
2 申請代表者は、審査会終了後、講習審査会実施報告及び合格者の住所、氏名を記した認定申請リストを級別でそれぞれの評価を付して委員会に提出しなければならない。
(講習運営助成金)
第39条 この法人は、前条に規定する申請代表者に対し、講習会の運営に要した費用に充てるため、認定証取得料の70%を、講習運営助成金(以下「助成金」という)として交付できる。なお、実際の講習会運営費用が助成額を上回り赤字決算となった場合であっても、この割合を超えて交付することはできない。
2 助成金の交付は、この法人が申請代表者に対して請求する認定証取得料から、助成金に相当する額を相殺することにより行う。
3 前項の請求書は、認定証取得料の総額を所要の請求額とするとともに、助成金の額を表示し、両者を相殺して実際の請求額とすることを表示する形式とする。
(認定証発行)
第40条 講習会の受講者に対して、グレード認定に合格した場合であっても、認定証の取得を強制してはならない。
2 グレード認定級は、8級からの取得を原則とする。ただし、委員会又は合同審査会の正会員が認める場合は、実力に応じた級からの受験ができることとするが、その場合であっても、上限は3級からとする。
3 既に保有しているグレードがある場合は、その一段階上位のグレードを受験するものとし、連続するグレードの併願(1級とディプロマの併願は除く)は可能とするが、飛び級は認めない。ただし、1級あるいは2級の取得履歴があっても年月の経過等により、当該グレードに見合った技術がないと認められる者については、3級以下からの受験とする。
第8章 付  則
(付  則)
1.この細則は、理事会によって改正し総会の承認をもって施行する。
(付  則)
1.この細則は、平成22年5月30日第52回通常総会において改正承認、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
(付  則)
1.この細則は、平成23年2月28日開催、臨時社員総会において改正承認された日から施行する。

役員報酬規程