定款及び規約

公益社団法人日本ギター連盟定款(平成22年12月1日現在)


第1章  総   則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本ギター連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(地方支部)
第3条 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に地方支部をおくことができる。
2 地方支部の設立規約は、この定款のほかこの法人が別に定める細則にて定める。
第2章  目的および事業
(目 的)
第4条 この法人は、ギター音楽に関する事業を行い、もって我が国の文化発展に寄与することを目的とする。
(公益事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 ギター音楽の可能性を求めた研究と演奏会を展開し、ギター音楽の普及を図る
二 ギタリスト育成において行うコンクール及び講習会の推進
三 その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規 律)
第7条 この法人は、社員総会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第4条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持、向上に努めるものとする。
第3章 会   員
(法人の構成員)
第8条 この法人は、次の会員を置く。
一 正 会 員 ギタリスト又はこれに準ずる者でこの法人の目的事業に賛同して入会した者
二 名誉会員 この法人に特に功労のあった者、又は、理事会で推薦された者
三 維持会員 この法人の目的事業に賛同して資金援助する個人又は法人
四 準 会 員 この法人が発行するディプロマを取得し、この法人の目的事業に賛同して入会した者
五 普通会員 この法人の目的事業に賛同して支援する一般ギター愛好者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第9条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得なくてはならない。
(経費負担義務)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会と同時に経費負担義務を負う。この経費、入会金及び会費は、この法人が別に定める細則にて定める。
2 既納の経費負担、入会金及び会費等は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第11条 会員で退会しようとするものは、退会届けを理事会に提出することにより、任意にいつでも退会できる。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
一 この定款、又はこの法人が別に定める規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為が認められたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第13条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
一 この法人の定款第10条で定めた経費負担義務を2年以上履行しなかったとき
二 総正会員が同意したとき
三 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任及び解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 理事及び監事等の責任の一部免除
五 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
六 定款の変更
七 解散及び残余財産の処分
八 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
九 理事、監事が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
十 法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第18条 社員総会を招集する場合には、前条第2項の規定により正会員が社員総会を招集するときを除き理事会の決議により、次に掲げる事項を決定しなくてはならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項、ただし、役員等の選任、役員等の報酬等、事業全部の譲渡、定款の変更、合併が目的である事項であるときは、その議案の概要、確定していない場合にはその旨
三 書面表決が出来るときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項、書面表決の期限など
四 議決権代理行使が出来るときは、委任状など代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
(招集通知)
第19条 代表理事は、社員総会の日の10日前までには書面によりその通知をしなければならない。ただし、正会員の承諾があった場合には電磁的方法により通知もできるものとする。
2 書面表決を予定している場合は、次の書類を交付又は電磁的方法で通知しなくてはならない。
一 社員総会参考資料
二 各議題の賛否、議決権行使期限、正会員名を記載できる議決権行使書
3 電磁的方法による書面表決を予定している場合は、社員総会参考書類を交付又は電磁的方法で通知しなくてはならない。
(議長)
第20条 社員総会の議長は代表理事とし、臨時社員総会の議長は、会議の都度出席正会員の互選で定める。
(議決権)
第21条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(承認)
第22条 社員総会は、議題と通知された以下の事項を承認することができる。
一 事業計画及び収支予算についての事項
二 事業報告及び決算についての事項
三 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録についての事項
四 理事等の責任の一部免除
五 その他、理事会が付議した事項
(決議)
第23条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなう。
一 正会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。なお、理事及び監事の候補者の選任については、この法人が別に定める細則にて定める。
(議決権代理行使)
第24条 代理人に議決権の代理行使をさせる場合には、当該正会員及び代理人は委任状又は電磁的記録を法人に提出しなければならない。
(議決書面表決)
第25条 社員総会における書面表決をする場合は、当該正会員は、交付を受けた議決権行使書又は電磁的方法に所定の事項を記載して、社員総会日時の直前の業務時間終了時までにこの法人に提出して行う。
2 書面表決又は電磁的方法が適法にされたときは、当該議決権数はこの定款第23条の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第26条 総正会員が正会員の提案された議題につき書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その議題を可決する社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事並びに出席した正会員の代表が署名押印の上、これを保存しなくてはならない。
第5章 役員等及び職員
(役員の設置)
第28条 この法人には、次の役員を置く。
 一 理  事 15名以上17名以内とする。
 二 監  事 2名以内とする。
2 理事の内、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事の内1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議により、正会員の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の構成)
第30条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の資格)
第31条 次に掲げる者は、理事又は監事となることは出来ない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第1号の欠格事由に該当する者、又は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律若しくは会社法(平成17年法律第86号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者、ただし、刑の執行猶予中の者を除く。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(役員の欠員)
第33条 理事又は監事は、この定款第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 理事及び監事は、下記各号のいずれかに該当するとき、社員総会の決議によって解任することができる。
一 業務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
二 心身の故障のため業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
2 理事及び監事は、正会員の資格を失ったとき、当該日時によって解任されたものとする。
(理事の職務及び権限)
第35条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行し、一切の権限を有しこの法人を代表する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会の議決によりこの法人の業務を執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に3ヶ月を単位とし、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(会長、副会長、名誉理事)
第36条 この法人には、理事会の決議により、次のとおり、会長、副会長、名誉理事を置く。
一 会  長 1名とする。
二 副 会 長 1名とする。
三 名誉理事 3名以内とする。
2 会長は、副会長及び名誉理事は、代表理事の相談に応じ、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。業務執行上の責務を負わない。
(監事の業務及び権限)
第37条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、各号に規定する業務を行い、監査報告を作成する。
一 理事の業務執行の状況を監査すること
二 理事又は使用人に対し事業報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること
三 報告義務
イ 理事が不正の行為、若しくは当該行為をするおそれがあると認めたとき、又は、法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めたときは遅滞なくその旨を理事会に報告する
ロ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない
四 理事会に出席し必要があれば意見を述べなくてはならない
五 前号に規定する場合において必要があると認めるときは、代表理事に対し理事会の招集を請求することができる
六 理事の行為の差し止め
イ 理事が目的の範囲以外の行為若しくはこの定款に違反する行為があるとき
ロ イの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為を止めることを請求できる
(役員の報酬及び費用)
第38条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 常勤の理事及び監事の報酬の額は、民間事業者の役員報酬等及び従業員の給与、この法人の経理状況その他の事情を考慮して、社会通念上相当と認める範囲を超えてはならない。
3 理事及び監事には、その業務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める費用に関する支給の基準に定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
第39条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
二 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとしたとき
三 この法人が理事の債務を保証することその他、理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
(役員の損害賠償責任)
第40条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が前条第一号の規定に違反して同条同号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 前条第一号、第二号又は第三号の取引によってこの法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一 前条第一号の理事
二 この法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
(責任の免除)
第41条 前条第1項の責任は、総正会員の同意がなければ免除することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責任を負う額から法令に定められた方法により算定された額に定めた数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
3 前項の規定によるこの定款の定めに基づいて理事及び監事の責任を免除する旨の理事会の決議を行ったときは、理事は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べることができる旨を正会員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることはできない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 第2項の規定により免除することができる額の限度額及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
4 総正会員(責任を負う理事及び監事である者を除く)の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、この法人は、第2項の規定によるこの定款の定めに基づく免除をしてはならない。
5 理事は、前条第1項の責任の免除(理事の責任免除に限る)に関する議案を社員総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。また、議案を社員総会に提出する場合、理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合についても各監事の同意を得なければならない。
6 第2項の決議があった場合において、この法人が当該決議後に同項の理事及び監事に対し退職慰労金その他法令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(事務局及び職員)
第42条 この法人の事務を処理するため事務局を設置し、必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局長及び職員は、有給とする。
4 事務局長及び職員に対しては、この定款の他理事会の決議により別に就業規定にて定める。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、この定款の他、理事会の決議により別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第43条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第44条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の職務を行う。
一 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
二 この法人が別に定める細則の制定、変更及び廃止に関する事項
三 前各号に定めるものの他、この法人の業務執行の決定
四 理事の職務の執行の監督
五 会長、副会長、名誉理事、代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に挙げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
五 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制、その他、この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(種類及び開催)
第45条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、事業年度毎に4回とする。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に行う。
一 代表理事が必要と認めたとき
二 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って代表理事に招集の請求があったとき
三 この定款第36条第五号の定めにより、監事から代表理事に招集の請求があったとき、または、監事が招集したとき
(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が招集する。なお、代表理事並びに業務執行理事が共に欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、前条第3項第二号の規定により会議の目的である事項を記載した書面を持って理事会の招集を請求できる。
(招集手続き)
第47条 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の一週間前までに各理事及び監事にその通知を発しなければならない。
2 この定款第44条第3項の定めによる請求があった日から五日以内に招集通知をし、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
(議長)
第48条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が不測の事態にて理事会に出席できない場合は、理事の互選により議長を決定する。
(決議)
第49条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事本人の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
3 理事会の決議に参加した理事であってこの法人の定款第51条の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
(決議の省略)
第50条 この法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を述べたときを除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 監事が当該提案について異議を述べたときを除き、前項の場合の理事は、当該事項について議決に加わることができるものに限る。
(報告の省略)
第51条 理事または監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第52条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の規定は第35条第4項の報告には適用されない。
3 この定款第47条に定めた議長及び各監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第7章 委員会
(委員会)
第53条 この法人の事業を推進するために、理事会は、その決議により必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、この定款の他、この法人が別に定める細則で定めることとし、その細則は、理事会において議決し社員総会の承認を経なければならない。
第8章 資産及び会計
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業終了の決算)
第55条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第一号、第三号、第四号及び第六号の書類については、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第56条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規程に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第四号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第57条 この法人が借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を必要とする。
(貸借対照表等の公告)
第58条 この法人は、社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
第9章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第59条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項(ただし書きに掲げる軽微な変更を除く)に係る定款変更をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併)
第60条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議により他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律上の法人と合併ができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第61条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 この定款で定めた解散の事由の発生
二 社員総会の決議
三 正会員が欠けたとき
四 合併によりこの法人が消滅する場合
五 破産手続開始の決定
六 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第261条第1項又は第268条の規定による裁判で解散を命じられたとき
(事業の譲渡)
第62条 この法人の事業全部の譲渡は、理事会及び社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければできない。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第63条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は、合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日、又は、当該合併の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第64条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第65条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補  則
(書類及び帳簿の備付等)
第66条 この法人の事務所には、次の書類及び帳簿を事務所に備え置かなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。また、電磁的記録をもって作成されている場合も同様である。
一 定款
二 会員名簿
三 社員総会での議決権代理行使をした場合の委任状又は電磁的記録の委任状
四 社員総会での書面行使をした場合の議決権行使書又は電磁的記録の議決権行使書
五 社員総会での決議を省略した場合の同意書又は電磁的記録の同意書
六 社員総会での議事録又は電磁的記録の議事録
七 理事会での決議を省略した場合の同意書又は電磁的記録の同意書
八 理事会での議事録又は電磁的記録の議事録
九 会計帳簿
十 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書
十一 各事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達に係る見込みを記載した書類
十二 財産目録、役員等名簿、理事、監事の報酬等の支給基準、キャッシュ・フロー計算書
十三 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第一号、第二号の書類は、永年。第三号より第十三号の書類及び帳簿は定時社員総会の日の前一週間目から5年間保存しなければならない。
3 第1項第一号、第十二号までの書類は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(情報公開)
第67条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2 この法人の情報公開は、インターネットにて配信する。
(個人情報の保護)
第68条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(細 則)
第69条 この定款施行の他別に定める細則は、理事会において決議し総会の承認を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行登記後最初の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事
伊東福雄、宇賀神昭、兼古隆雄、木村英明、今野有二、柴田 健、荘村清志、高田元太郎、長野文憲、根本隆司、堀井義則、益田洋一、松本平行、皆川 環、山中芳郎、山内 淳、若木唯一
監事
柴崎建司、藤森洋子
4 この法人の最初の代表理事は荘村清志とする。
5 平成22年12月1日、公益法人設立の登記完了によりこれを施行。

細則

役員報酬規程